大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)2670 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人川島英晃の上告趣意(後記)は、憲法違反を主張するけれど

もその具体的条項を明示しないばかりでなく、その所論の実質は刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。.

よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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